ナントカ県に在住する太郎は,県が自分の思想信条についての個人情報を保有しているのではないかと疑い,同県の情報公開条例に基づき思想信条に係る自己情報の公開を請求した。 ところがナントカ県知事は,「条例第5条では『特定の個人を識別しうる情報のう…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。